2013-04-02 第183回国会 衆議院 予算委員会 第18号
それに対して、大きな設備には、いわゆる日本電気計器検定所、JEMICというんですか、ここの検査を通過しなければならないということなんですが、これがまた全く遅々として進まない、こういう状況なんですね。この状況もやはり政府は把握をしてみえるのかどうか、答弁をいただきたいと思います。
それに対して、大きな設備には、いわゆる日本電気計器検定所、JEMICというんですか、ここの検査を通過しなければならないということなんですが、これがまた全く遅々として進まない、こういう状況なんですね。この状況もやはり政府は把握をしてみえるのかどうか、答弁をいただきたいと思います。
それから、メガソーラーに使用いたします電力のメーターでありますが、委員御指摘のとおり、設置に当たりましては、計量法に基づきます日本電気計器検定所において検定が行われることになっておりまして、同検定所によりますと、昨年十月からことし三月までの六カ月間において、検定にかかる期間は平均で三・九日、四日かかっておりません。
まず、計量器の検査体制に関しましては、検定と定期検査というものに分かれておりますけれども、水道メーターであるとか電力メーター、タクシーメーターといった計量器の検定は、都道府県、日本電気計器検定所並びに指定検定機関において年間千六百八十万個実施されております。また、はかり等の計量器の定期検査は、都道府県や一部の市町村及び指定定期検査機関において年間約百万個実施されているというところでございます。
我が国における最近の具体的な計量法違反の事例といたしましては、平成九年四月に静岡県内のガソリンスタンドで、ガソリンメーターを不正に改造いたしまして、表示量より少ない量でガソリンを販売していたと、こういうことが静岡県の計量検定所の立入検査によって発覚をいたしております。
機関委任事務からそういうふうになりましたけれども、残念ながら、栃木県の計量検定所には、ある会社に立ち入りましたけれども、みずからの力で、どういう問題があるのか、どういうことをやっているのか、科学的な能力は、問題を指摘できる能力のある方はいません。いないんだけれども、自治事務で権限はそっちへ行っちゃったんです。
昨年十月に、先生御指摘のように、栃木県の計量検定所が宇都宮市の環境計量証明事業者に対して立入検査を実施したことにつきましては、当省としても、栃木県と連絡をとっており、十分承知しております。
昨年の十月二十日、栃木県の計量検定所は、宇都宮市内の環境計量証明を行っている、ある会社を立入検査いたしました。そして、その後、十二月の七日付で、県の計量検定所は、その計量証明事業者に対して警告書を出しました。 これらの事実と内容について、計量検定行政をつかさどる経済産業省はどのようにその事実と内容を把握されているか、お示しをいただきたいと思います。
それから、都府県の行政組織、これは繭検定所が実は一番人数が多くて、この人件費が五十億近くかかっているというのが蚕糸関係のうちの行政経費の大半を占めております。
そこで、この法改正によって、率直に言って、本省を初め地方局、それから検査部門、それから各県には繭検定所がございまして四百人弱の皆さんが実務についておられる。それから、そのほか事業団の話も先ほど出ていましたが、こういうものについておよそどういうふうに改革をしていくのかというのが一つであります。
最後に、繭の検定制度、これを一問だけ質問をいたしますが、要するに、今回の措置で生産者は大変強い不安を持っておりますから、最低限ブロックごとに検定所を残す、あるいは、検定を希望する農家の要請にこたえられる体制を公的に確立することが必要であります。
○政府委員(高木賢君) 繭の検定所の廃止といいますか、強制検査の廃止は十年四月ということになっておりまして、現在地方交付税の問題、九年度につきましてはまだあるわけでございます。十年度以降はこれから自治省さんとお話しする問題というふうに理解をいたしております。
○政府委員(高木賢君) 最初にお話にありましたように、任意化になりますけれども、直ちに繭検定所を廃止したいと考えている県は少ない模様でございます。それは、やはり繭の生産がかなり少ない県に限られているかと思います。かなりの県は既に引き続き繭検定をやるというか、あるいは繭検定をやる方向で検討をしているという状況にございます。
○谷本巍君 雇用の安定の場合、特に心配なのは消費技術センター、それからまたこれは県の方が絡んでくるわけですが、繭検定所です。比較的高齢の女性が多いというふうに聞いております。したがって、新たな職場への転換というのはかなりこれは難しいんじゃないか、厳しいんじゃないかという内部からの話もあるのでありますが、その辺のところは万全を期してやっていくといったことはできるでしょうか。いかがですか。
それから、それに対して精度がちゃんとあるのかどうかということで、それは自重計技術基準適合証という証書を、当時、昭和四十三年三月十一日、通商産業省重工業局長と運輸省自動車局長連名で、計量検定所あるいは陸運局長に対して、この自重計を自動車に装着させる手続等についてるる細かく実は通達を出しておるわけですね。それでまた、見ますと、この適合証があるかないかによって車検の合否が決まるわけですね。
また、日本電気計器検定所等の法人が一定の業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置の見直しを行う等の措置を講じることといたしております。 その五は、自動車取得税についての改正であります。 自動車取得税につきましては、電気自動車等の取得に係る税率の軽減措置の適用期限の延長及び拡充を行うことといたしております。 以上が地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
平成七年度の改正におきましては、具体的に申しますと、例えば厚生年金基金等に係る生命保険会社の収入保険料に係る特例だとか、日本電気計器検定所、日本消防検定協会、小型船舶検査機構、軽自動車検査協会、これらに対します特例の見直しなど非課税等の特別措置の積極的な見直しに取り組んだところでございます。
○佐野(徹)政府委員 今、非課税等特別措置の問題につきましてのお話がございましたが、私ども、地方税におけるこの特別措置につきましては、絶えず整理合理化を図っていかなければならない、このように考えておりまして、平成七年度の改正におきましては、厚生年金基金等に係る生命保険会社の収入保険料に係る特例だとか、日本電気計器検定所、日本消防検定協会、小型船舶検査機構、軽自動車検査協会、これらに対する特例の見直しなど
また、日本電気計器検定所等の法人が一定の業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置の見直しを行う等の措置を講じることといたしております。 その五は、自動車取得税についての改正であります。 自動車取得税につきましては、電気自動車等の取得に係る税率の軽減措置の適用期限の延長及び拡充を行うことといたしております。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
最初に、この法案を施行して、検定所、そして製造メーカー、そしてまた消費者とあるのですが、一番最初にこの影響を受けます検定機関に対する影響についてお伺いをしたいと思います。
○小沢(和)委員 ここで大臣にお尋ねをいたしますが、私は、国が今後はより高い計量標準の開発や供給に特化していくのであればなおさら都道府県の検定所を重視し充実していかなければならないはずだと思うのです。ところが、今まで述べてまいりましたように、従来より業務量が減ることがはっきりしているのに新しいそれに見合う量の業務内容がはっきりいたしません。
日本電気計器検定所は、御指摘のとおり電気計器の検定業務を行うことに加えまして、高度な技術的能力及び公正、中立性を有す、計量制度の根幹となる型式承認の承認行為及び基準器検査の実施主体としての業務を行ってまいっているところでございます。この検定所は、ただいま申し上げましたような業務の実施を通じまして、世界でも有数の電気計器関連の技術、研究レベルを達成するに至っていると認識をいたしております。
まず、指定検定機関制度を活用すること、日本電気計器検定所との関係という御趣旨の御質問があったと思いますけれども、現在、日本電気計器検定所、いわゆる日電検が行っている業務のうち、電気計器の検定、それから型式承認に係る試験事務につきましては、技術的かつ定型的な業務であるということから、従来より既に、一定の技術的能力等を有すると認められた指定検定機関を活用して検定業務を行うことができるような仕組みは旧法の
○市川正一君 もう一つ大事な問題と私思うのは、今回の法改正で、計量業務を担当してきた工業技術院の計量研究所、これは大阪と九州、それから中部、各センターを含みますけれども、そのほか各都道府県の計量検定所、特定市町村の計量検査所、こういうところの業務にも影響が出てくると思うんです。業務にはどういうふうな変化をもたらすんだろうか、その御認識をひとつ承りたいと思います。
○政府委員(川田洋輝君) 日本電気計器検定所について申し上げます。 この検定所は、これまで電気計量の検定等の業務でございますが、この業務の実施を通じまして世界でも有数の電気計器関連の技術研究レベルを達成するに至っているというように私ども認識をいたしております。
すなわち、製品安全協会、高圧ガス保安協会及び日本電気計器検定所に対する政府の出資金の返還並びにこれらの法人、電源開発株式会社及び中小企業投資育成株式会社の役員の選任等、業務の運営に対する規制の整理の合理化等の措置を講じようとするものであります。また、同時に、製品安全協会等が行う検査検定等の業務及び公害防止管理者等に係る試験事務を指定機関等により実施できるように措置しようとするものであります。
第三は、本法案によって民間法人化される製品安全協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所は、本委員会での質疑の中で各委員も指摘されたように、それぞれ国民生活の安全や、取引の適正化を確保するために重要な役割を現に果たしている特殊法人であります。
日本電気計器検定所に関する件でありますが、ここも独立採算制でやっておりますし、検定所の業務は、機械化、自動化が進む中で、国内的にもあるいは国際的にも権威のある仕事がなされてきたと私は見ております。消費者からも不満は出ておりませんし、みんな安心してやっているわけでありますから、どうしてこういう時期に、今これを特殊法人から民間法人にやらなきゃならないのか。
○政府委員(逢坂国一君) 日本電気計器検定所の今回の関連の法改正につきましては、先ほど来製品安全協会などのところで出ておりました議論と同様でございまして、先生御指摘のように、特に業務に具体的な問題があるから改正をするということではございません。臨調答申に基づきまして、指摘されております特殊法人等の民営化、民間法人化の一環として実施するものでございます。
最初に、民間法人化の問題について尋ねたいと思いますが、この法案の説明によりますと、これまでは特別認可法人でありました製品安全協会、また特殊法人でありました高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、中小企業投資育成株式会社を民間法人化する、こういうことでありますが、この場合、民間法人化とはどういう意味であるのか、また特殊法人や民法、商法上の法人との相違点や、あるいはその概念について、私も説明をお聞きいたしましたけれども
これと関連しまして、製品安全協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所に対する出資の引き揚げ等には見返りはあるのかどうか。また安全経営に支障は、今も御答弁の中にそういうことはないということでございますけれども、本当にないのかということ、こういうようなことを危惧しているんですけれども、この点はいかがですか。
それから昔中央計量検定所といわれていたものが今は計量研究所という形になっている。つまり、試験とかあるいは検定とかという業務を初めのうちはなすっていて、日本の産業活動を大いに保護育成してこられるというお仕事をなすっていたと思うんですが、それのいわば研究部門というものがだんだん大きくなっていって、ついに研究所という形に変わられたと思うんです。
それからまた、電気計器標準の検定業務につきましては、昭和四十年に特殊法人の日本電気計器検定所を発足させましてその検定業務を移管したという経緯がございます。これに伴いまして、その関連業務、検査・検定業務をその試験所で行っていた職員につきましては、この新しくできました組織の方に移管しているということでございます。
第一に、製品安全協会、高圧ガス保安協会、電源開発株式会社、日本電気計器検定所及び中小企業投資育成株式会社の自立化、活性化を図るため、政府資金に依存することを要しなくなったものについて出資金を返還し、経理面での国の監督を緩和するとともに、役員選任の自主性の確保、業務範囲の見直し、拡大等を行うこととしております。
その主な内容は、 第一に、製品安全協会、高圧ガス保安協会及び日本電気計器検定所に対する政府の出資金の返還並びにこれらの法人、電源開発株式会社及び中小企業投資育成株式会社の業務運営に対する規制の緩和について定めること、 第二に、公害防止管理者、火薬類製造保安責任者、高圧ガス製造保安責任者等の資格試験の事務を民間の指定試験機関に委譲することができること等であります。
日本の場合には従来とも通産大臣またはこの検定所がやるという体制でございました。今回の改正によりましても型式承認につきましてはこの検定所がやるということでございまして、しかも先ほど言いましたように、経理面ではある程度の機動性のために規制その他を緩和いたしますけれども、業務面あるいは人的面等につきましては同様の規制をいたします。
○山本(幸)政府委員 先生御指摘のように、今度この日本電気計器検定所というのは臨調答申を受けましていわゆる民間法人化ということで活性化するということでございます。 具体的には、主として経理面についての国の関与を少なくするということで活性化あるいは経営努力を促そうということでございます。
○逢坂政府委員 先生お尋ねの検定所の労使関係につきましては、昭和四十年代の後半ごろ、第一次オイルショックその他の関係がございまして、検定所の経営の悪化もありまして、労働条件をめぐりまして労使間で対立があったというふうに聞いております。
この検定所の仕事でございますけれども、先生御指摘のように多少減りぎみではないかということでございますが、これは、いわゆる電力量計の検定の有効期間が七年から十年に延長したということで、若干一時的な現象として減ってはおります。しかし、こうした検定個数の落ち込みというのはやはり一時的なものであろうというふうに考えておりまして、検定所の運営に大きな影響を与えるものではないというふうに考えております。
○後藤委員 今答弁があったように、計量法の改正で指定機関でやらしていく、それについては日本電気計器検定所と同等あるいはそれ以上の水準を持ったものを指定をしていくということのようでありますけれども、冒頭に私が申し上げたように、国際的にも大変高い評価を受けているこの検定所に対して、競合法人をどうしてもつくっていかなければならない、あるいはつくる必要があるという背景をお聞かせいただきたいのです。
○政府委員(内田勇夫君) かつて電気試験所が持っておりました試験、検定部門は、日本電気用品試験所あるいは日本電気計器検定所というような格好で国立電気試験所から分離独立いたしまして、ルーチンの仕事として実施をされております。